法定講習パート2
さて、宅建の主任者証の更新案内がきてたことは前回書いたとおり。
ギリギリまで受けるかどうしようか悩んでいたけど、やっぱり宅地建物取引主任者の法定講習受けることにしました。
とりあえず資格を持ってる証明になるんでね。
合格証書を持ち歩くわけにもいかないしね。
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さて、宅建の主任者証の更新案内がきてたことは前回書いたとおり。
ギリギリまで受けるかどうしようか悩んでいたけど、やっぱり宅地建物取引主任者の法定講習受けることにしました。
とりあえず資格を持ってる証明になるんでね。
合格証書を持ち歩くわけにもいかないしね。
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5年前に取得した宅建主任者の更新の案内がきた。
ハガキ:「法定講習を受けないと業に従事できません」
私:「いや、別に業に従事してないんですけど」
おわり。
いやいや、さすがにこれでは終わらないっすよ。
ていうか、しばらく不動産関係の仕事する予定ないんで、宅建主任者の更新しなくてもいいかな~って思ってるんだけど、これ、宅建試験に合格した事実はなくならないんだよね?行政書士にも興味あるんだよなぁ。受けてみよっかな。
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コンプライアンス違反などがもんだいになることがあるが、企業が必要としているビジネス上の法務に関する資格としてビジネス実務法務検定という資格がある。 コンプライアンス ビジネス実務法務
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