法定講習パート2

さて、宅建の主任者証の更新案内がきてたことは前回書いたとおり。

ギリギリまで受けるかどうしようか悩んでいたけど、やっぱり宅地建物取引主任者の法定講習受けることにしました。

とりあえず資格を持ってる証明になるんでね。

合格証書を持ち歩くわけにもいかないしね。

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法定講習

5年前に取得した宅建主任者の更新の案内がきた。

ハガキ:「法定講習を受けないと業に従事できません」

私:「いや、別に業に従事してないんですけど」

おわり。


いやいや、さすがにこれでは終わらないっすよ。
ていうか、しばらく不動産関係の仕事する予定ないんで、宅建主任者の更新しなくてもいいかな~って思ってるんだけど、これ、宅建試験に合格した事実はなくならないんだよね?行政書士にも興味あるんだよなぁ。受けてみよっかな。

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行政書士試験科目について

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宅地建物取引主任者試験科目について

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宅地建物取引主任者試験の詳細

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宅地建物取引主任者の独占業務

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